海外療養費の支給と申請の誰にでもわかる解説

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海外療養費というものがあり、海外でケガをしたときや
病気になったときに非常に助かるものだそうですね。

海外療養費を支給してもらうには、申請が必要です。
当然、申請には書類がいくつか必要なようです。

ここでは海外療養費の支給と申請について
誰にでもわかるように解説しています。

海外療養費とは

考え中

海外療養費とは、旅行や仕事などで海外へ行った時に
ケガしたり病気になった時に支払う費用のことです。

2001年以前は、企業などの保険では
海外でのケガや病気したときに支払った金額を
保険料に照らして払い戻しされていました。

でも、国民健康保険では海外療養費は
出なかったんですね。

でも、2001年に保険制度が改正されて
海外療養費支給制度というもができ、国民保険でも
支給されるようになったのです。

海外療養費支給の申請の仕方

女子社員

海外療養費は自己申請をしないと支給されません
申請は帰国後で十分です。

海外で申請する場合は、書類やお金の送金は
海外へはできないので注意が必要です。

申請に必要な書類は
1.申請書
2.診療内容明細書
3.領収明細書
4.現地の領収書
5.病院のレセプト

自治体によっては、5が違うところがあるようなので
詳しくは住んでいるところの役所の保険の窓口で
聞いてみてください。

2とかぶる内容が多いので、必要でないところが結構多いようです。
それでは、申請の手続きの流れを見ていきましょう。

海外出発前

海外へ出発する前に2の「診療内容明細書」と
3の「領収明細書」の用紙を住んでいる所の役所の
国民健康保険の窓口で入手します。
(社会保険は社会保険事務所)

海外滞在中

かかった医療費はひとまず、自分で全て払っておきます
そしてその病院の領収書とレセプト(自治体によって違う?)を
貰い、窓口で貰って来た診療内容明細書と領収明細書に
書き込んでもらいます

このとき、領収書に病院名日付料金などが
きちんと書かれてあるか確かめてましょう。

帰国後

帰国したら、いよいよ申請手続きです。
でもここで1つ注意が必要です。

申請期限があります。
それは、支払った翌日から2年以内です。
かならず、申請期限は守るようにしましょう。

海外療養費支給の申請は、国民健康保険の
窓口で行います。
(社会保険の場合は社会保険事務所)

持って行くものは、1~5の書類印鑑保険証
通帳(口座番号などがわかるように)です。
それを窓口の人にわたせばOKです。

ただし、2~4の書類は現地の言葉もしくは英語で
書かれているので、翻訳したものも必要です。

この時、翻訳した人の住所と署名が必要です。
もちろん、自分で翻訳しても大丈夫です。

また、書類の2と3を持って海外へ行って無い場合は
帰国後に書類を取り寄せて、現地とやり取りをしなければならないので
非常に面倒なことになります。

海外に行くときには、普通民間の保険に
入ることも珍しくありません。
というか、海外療養費支給制度ができるまでは
必ずと言ってよいほど、入ってから行ってましたよね。

海外療養費支給制度が制定された後でも、民間の保険に入り
保険が下りても、海外療養費は申請できるので
絶対に申請した方が得ですよ。

海外療養費が支給されない場合とは

ビックリ

海外療養費の支給の申請をしても支給されない
というか、認可が下りない場合があります。

それは、
1.整形や海外治療で外国へ行って治療を行った場合
2.日本でも保険適用外の医療行為
3.交通事故など第3者が絡むケガなどの治療
4.違法行為によるケガなどの治療
5.歯科矯正など

気をつけましょうね。
特に3は気を付けていても起こりえることですから。

海外療養費の支給

ビックリ

海外療養費支給の申請が終り認可されると
約2ヶ月後の月末頃に申請した口座に振り込まれるようです。

ただ、この海外療養費の支給される金額が
海外療養費支給制度の欠点にもなっています。

それは、海外療養費支給制度、海外と日本との
医療費の差に起因します。

どういうことかと言うと、国民健康保険に
加入されて3割負担の場合で話しますね。

現地での治療費が50万円だったとしますね。
でも、同じ治療を日本で行うと20万円しか
かからないとします。

この時、支給される金額は安い日本の20万円で
計算されるのです。
この場合、自己負担の3割である6万円を引いた
14万円が支給されることになるわけです。

ということは、本来なら50万円の自己負担分を引いた
35万円が支給されると思ってしまいますが、実は
そうではないのが、今の現状なのです。

この場合は、何か21万円損した気分ですよね。
海外での治療が日本での治療よりも高ければ
きちんと3割負担で済みますが・・・

ただ、海外の治療法や薬は日本では認可されてないものが
あるので、その場合も注意が必要です。
認可されてない=保険が適用されない」ですから。

このように、海外療養費支給制度では
現地で支払った費用をきちんと貰えないことがあります。

また、海外では何が起こるかわかりません。
救援者費用、個人賠償責任やその他のトラブルで
支払うこともあるかもしれないですよね。

だから、海外に行くときには補助として
旅行傷害保険に加入した方が良いのかもしれませんね。

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